2019年11月20日
今般、眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(以下「検討会」という。)に係る報告書が取りまとめられ、今後は、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)についても、眼の水晶体の等価線量限度などの改正を予定しているところですが、このような中で、電離則第8条第1項において、事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の線量を測定しなければならないと規定されている被ばくによる線量の測定について、厚生労働省においては、その遵守の徹底を図ってきたところですが、今般、検討会において現行法令上、不均等被ばくの場合には、2つ以上の放射線測定器の装着等を求めているところ、適切な線量測定が実施されていない事例が散見されることが報告されました。
つきましては、放射線障害防止の基本原則に則り、法令の遵守をお願いします。
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