2019年11月28日
ギャンブル等依存症対策につきましては、関係機関が連携し、ギャンブル等依存症についての社会全体の関心と理解を深めるとともに、ギャンブル等依存症の方やその家族等を早期に適切な治療や支援につなげていくことが重要とされています。このような中、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進する「ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)が成立し、同法第20条において、国及び地方公共団体は、「医療機関、精神保健福祉センター、保健所、消費生活センター、日本司法支援センターその他の関係機関、民間団体等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする」ことが規定されています。また、同法に基づく「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(平成31年4月19日閣議決定)におきまして、都道府県等において、地域の関係機関が参画する包括的な連携協力体制を構築することとされています。
このような状況のもと、職場におかれまして、ギャンブル等依存症対策にかかる普及啓発に努めていただきますようお願いいたします。
厚生労働省は、ギャンブル等依存症の相談窓口と依存症にかかるリーフレット等を作成しておりますので、ご確認願います。
ギャンブル等依存症の相談窓口と依存症にかかるリーフレット【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/izon_26.pdf
厚生労働省 依存症対策 【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html
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