2019年12月27日
厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施しています。
このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。
報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造又は取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要です。
有害物ばく露作業報告の対象となる事業場におきましては、適正に有害物ばく露作業報告の提出をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。【厚生労働省】
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