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有害物ばく露作業報告対象物(令和2年対象・令和3年報告)について

2019年12月27日


厚生労働省では、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質について、「リスク評価」を実施し、必要な規制を実施しています。

このリスク評価を行うに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、法令に基づいて「有害物ばく露作業報告制度」を設けています。

報告の対象となる物質について、年間500kg以上の製造又は取扱いがある事業場は、例外なく報告が必要です。

有害物ばく露作業報告の対象となる事業場におきましては、適正に有害物ばく露作業報告の提出をお願いします。

 

詳しくはこちらをご覧ください。【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07834.html