2020年2月28日
厚生労働省は、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第8号)及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第18号)を令和2年1月27日にそれぞれ公布及び告示しました。
これにより、令和3年4月1日から、個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなります。
サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」が策定されております。
ガイドラインはこちらをご確認ください。【厚生労働省】
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