2020年3月2日
厚生労働省では、「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」における検討の結果、アクリル酸メチル及びアクロレインについては、ヒトに対するがん原性は現在確定していないものの、労働者がこの物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、がん原性指針により健康障害防止措置について指導を行うことが適当との結論が得られたとされています。
さらに、厚生労働省における「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」において、
①上記結論を踏まえ、アクリル酸メチル及びアクロレインについて、がん原性指針に定める措置と同様の措置が必要であること
②がん原性指針の対象物質のうちメタクリル酸2,3-エポキシプロピルについて、作業環境測定の方法及び測定結果の評価に用いる指標に係る技術的な検討の成果について、その内容は妥当であり、がん原性指針に反映させることが必要であること
と結論が得られたとされています。
以上を踏まえ、今般「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件(令和2年2月7日付け健康障害を防止するための指針公示第27号)」を公示しています。
これにより、がん原性指針が改正されておりますのでご確認願います。
詳しくはこちらをご覧ください 【厚生労働省】
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200210K0010.pdf
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