2020年4月17日
特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の需給関係の変化、労働災害の発生状況の変化等に伴い、化学物質による健康障害に関する事情が変わってきています。
今般、厚生労働省では、化学物質による健康障害に係る健康診断項目について、厚生労働省における「労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会」の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特化則について、令和2年3月4日付け基発0304第3号厚生労働省労働基準局長通達のとおり所要の改正を行うこととなり、これらにつきましては、令和2年7月1日から施行することとされておりますので、ご確認方お願いいたします。
通達はこちらを参照願います(PDFファイル)【厚生労働省】
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