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チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施における「補講」の受講にかかる取扱について!

2020年7月10日


チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に従事する労働者に対する特別教育の実施については、以下の取扱(令和2年6月29日付け基安安発0629号、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通達)となりますので、ご留意願います。

通達の内容
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理及び造材の業務(以下「伐木等の業務」という。)に係る特別教育については、平成31年2月12日に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)及び労働安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第32号)により、伐木等の業務に係る特別教育が一に統合されるとともに、その科目、範囲及び時間等の細目等が改正されたところであり、令和2年8月1日(以下「施行日」という。)から施行することとされています。
平成31年2月14日付け基発0214第9号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について」において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条の規定に基づき、施行日前に改正省令による改正前の伐木等の業務に係る特別教育を修了した者(以下「改正前特別教育修了者」という。)は、同通達第2の1(3)に示す科目等(以下「補講」という。)を受講することにより、特別教育を省略できることとされています。
このため、改正前特別教育修了者が、施行日以降も引き続き同業務に従事する場合は、施行日以降初めて同業務に従事するまでに少なくとも補講を受講することが必要となります。
一方、補講を実施する機関が、新型コロナウイルス感染症まん延防止のため対面による教育を中止したことにより、改正前特別教育修了者の一部に、施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講することができない者が発生する恐れがあります。しかしながら、伐木等の業務における労働災害を防止するためには、これらの者に対しても施行日以降初めて伐木等の業務に従事するまでに補講を受講させることが必要です。
以上の状況を踏まえ、下記の方法による教育を実施した場合も補講を行ったものとして取り扱うこととされていますので、ご留意願います。

1 視聴覚資料を活用した教育の実施
事業者が、林業・木材製造業労働災害防止協会(以下「林災防」という。)が補講用に作成したテキスト及び視聴覚機材を用いて学科教育及び実技教育を行った場合は、補講を行ったものとして取り扱うこととする。
なお、当該学科教育及び実技教育は、令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326号第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」の1(④を除く。)に示す考え方に基づき実施する必要がある。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200327K0010.pdf

2 対象者

この通達による取扱いは、改正省令による改正前の労働安全衛生規則第36条第8号に規定する業務に従事する者のうち、チェーンソーを用いて当該業務に従事する者として特別教育を修了した者について適用するものとする。

3 視聴覚機材を活用した教育を認める期間
この通達による取扱いは、令和2年9月30日までに実施した1による教育について適用するものとする。

4 その他
この通達にも続き1による教育を修了した者に対しては、林災防が別途実施する予定の実技教育等に関する補助講習を受講させることが望ましいこと。