2020年8月31日
厚生労働省では、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づく健康診断の実施、健康診断結果についての医師の意見聴取及びその意見を勘案した就業上の措置(以下「事後措置等」という。)の実施について、改めて徹底するため、平成25年度より全国労働衛生週間準備月間である毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」(以下「強化月間」という。)と位置付け、集中的・重点的な指導を行っています。
本年度の強化月間については、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応も踏まえて、下記のとおり実施することとしておりますのでご留意願います。
記
1 強化月間の取組事項
(1)重点事項
ア 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
イ 健康診断結果の記録の保存の徹底
ウ 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
エ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
オ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
カ 平成 30 年2月5日付け基発 0205 第2号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
キ 平成 30 年3月 29 日付け基安労発 0329 第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
(2)取組を実施上での留意点
ア 派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派遣先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意していただきたいこと。
(ア) 派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の実施状況を確認すること。
(イ) 派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認すること。
(ウ) 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施については、派遣元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合は、十分に連絡調整を行う必要があること。
イ (1)のエについて、健康診断の実施を延期したものについては、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、原則 10 月末までに実施する必要があり、やむを得ず 10 月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施していただきたいこと。
また、労働者に対して健康診断の受診を勧奨していただきたいこと。
ウ (1)のオ及びカについては、事業者が高確法に基づいて安衛法に基づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項目を提供しなければならないことを知らないこと等により、中小企業等における取組が進んでいないといった指摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働者の健康保持増進につながることから、平成 30 年2月5日付け基発 0205 第1号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づき、高確法に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の提供の義務について、改めて周知を行っていただきたいこと。
エ (1)のキについては、当センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、必要に応じてその利用を図っていただきたいこと。
(3)健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発
事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せて、以下の通達、ガイドライン等に係る取組についても周知願いたいこと。
ア 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和 63 年健康保持増進のための指針公示第1号、令和2年3月 31 日最終改訂)に基づく取組
イ 「地域・職域連携推進ガイドライン」(これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会、平成 17 年3月策定、令和元年9月改訂)に基づく取組
ウ 職場における感染症に関する理解と取組の促進に向けた対応
(ア) 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成 23 年5月 16 日策定、平成 28 年6月 30 日改訂)に基づく職域での検査機会の確保等
(イ) 平成7年2月 20 日付け基発第 75 号「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」に基づく取組
(ウ) 令和2年1月 30 日付け基安労発 0130 第1号「従業員に対する風しんの抗体検査の機会の提供について(協力依頼)」等に基づく抗体検査の機会の提供等
参考
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