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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の 一部を改正する省令の施行について

2020年12月25日


令和2年12月14日付け基発1214第2号にて厚生労働省労働基準局長から、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物につきまして「譲渡」し、又は「提供する場合のラベル表示」、「SDSの交付等」を義務付け、また、「製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施」を義務付ける改正が行われております。

本改正につきましては、令和3年1月1日施行することとされており、本改正政省令の施行につきまして、別添のとおり都道府県労働局長あて指示文が発出されておりますので、ご確認いただきますようお願い致します。

都道府県労働局長あて指示分はこちら【厚生労働省】