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定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて(厚生労働省)

2021年1月15日


血糖検査の取扱いにつきまして、この度、厚生労働省労働基準局長から新しく通達(令和2年12月23日付け基発1223 第7号)が発出されました。

内容は以下のとおりです。

血糖検査は、空腹時血糖又は随時血糖によることを原則としてきましたが、ヘモグロビン A1c 検査を行った場合についても、血糖検査を実施したものとすることとなりました。

また、ヘモグロビン A1c(NGSP 値)を測定せずに随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除いて実施することとなりました。

なお、本通達(令和2年12月23日付け基発1223 第7号)をもって、「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(平成 29 年8月4日付け基発 0804 第4号)の記の3の血糖検査の取扱いを廃止することとされています。

 

令和2年12月23日付け基発1223 第7号通達 はこちらをご覧ください。【厚生労働省】

https://www.mhlw.go.jp/content/000711215.pdf