2021年2月24日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止につきましては、令和3年2月2日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の延長が決定され、10都道府県については3月7日まで緊急事態措置の実施期間が延長されたところです。また、これに伴って改正されました「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」においては「職場への出勤等」の項目において、従来の取組に加え「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す。」などの事項が新たに示されたところです。
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、「職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たって、事業主において特に留意すべき事項となる「取組の5つのポイント」について、あらゆる機会を捉え管内の事業場に対して取組状況の確認を働きかけるとともに、愛媛労働局に「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」を新たに設置し、事業主や労働者の皆様からの相談等への対応に万全を期すこととしています。
愛媛労働局「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」電話番号 089-935-5204
※本要請に関する参考資料ダウンロード先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html
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