新着情報

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正について

2021年2月22日


事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)につきまして、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、指針の改正が行われました。改正指針は、令和3年4月1日から適用されることとなります。

改正の内容

1 健康保持増進対策の基本的考え方関係

事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、コラボヘルスの推進が求められていることが追加されました。

2 健康保持増進措置の内容関係

健康保持増進措置の検討に当たって、安衛法に基づく健康診断の結果等を医療保険者に提供する必要があること及びそのデータを医療保険者と連携して事業場内外の複数の集団間のデータと比較し健康保持増進等に係る取組の決定等に活用することが望ましいこととされました。

3 その他

個人情報の取扱いについて、医療保険者から安衛法に基づく健康診断の記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要であることが示されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000616407.pdf 【厚生労働省】