2021年6月21日
金属アーク溶接等の作業で発生する溶接ヒュームは、国際がん研究機構(IA RC)により発がん性が指摘されるとともに、神経機能障害が多数報告されていることから、本年4月の特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)等の改正により、特定化学物質として規制されるとともに、屋内で継続的に行われる金属アーク溶接作業については、溶接ヒュームのばく露測定、測定結果に応じた呼吸用保護具の使用等が義務付けられ、順次施行されることとなりました。
厚生労働省では、今般、改正特化則の経過措置期間中の中小企業におけるばく露防止措置の取り組みを支援するため、溶接ヒュームばく露測定に要する費用の一部を補助する「有害物ばく露防止対策補助金」を委託事業により実施されますので、お知らせします。
屋内で継続的に金属アーク溶接等作業を行う中小事業者の皆様におかれましては、ご利用につきましてご検討ください。
※本協力要請に関する資料のURL
メンタルヘルスに関する様々なサポートについてのサイトです