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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」 の周知について

2022年1月13日


厚生労働省では、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「指針」という。)について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、指針の改正を行い、令和4年1月1日から適用されています。

※本件に関するURL

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211228K0121.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000616407.pdf