2018年01月
労災保険率は、業種によって災害のリスクが異なることから、事業の種類ごとに定められています。しかし、事業の種類が同じでも、作業工程、機械設備、作業環境、事業主の皆様の災害防止努力の違いにより、個々の事業場の災害率には差が生じます。
そこで、労災保険制度では、事業主の皆様の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡※1に応じて、一定の範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率または労災保険料額を増額させる制度(メリット制)を設けています。
メリット制の仕組みは、継続事業※2、一括有期事業※3、単独有期事業※4で異なります。
※1 労働災害の多寡は、一定の期間の保険給付(特別支給金を含む)と労災保険料の比率(収支率)で判断します。
※2 継続事業とは、事業期間が予定されていない事業のことをいい、一般の工場、商店、事務所などが該当します。
※3 一括有期事業とは、建設や立木の伐採の事業において、2件以上の小規模な建設工事や伐採事業を年間で一括し、全体を一の事業とみなして労災保険を適用するものをいいます。
※4 単独有期事業とは、事業の開始と終了が予定されている大規模な工事などで、その事業単独で労災保険を適用するものをいいます(ビル、橋、トンネル工事などが代表的)。
※労災保険・雇用保険の特徴は、こちらをご覧ください。【厚生労働省】
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