産業保健コラム

コラム

サポートします あなたの職場の健康づくり

2013年09月


八幡浜地域産業保健センターは、50人未満の事業所を対象に産業保健サービスを提供 しています。
なぜ、こういう事が必要なのか?
労働安全衛生法第19条の3、第66条4・5に示されております。健康診断の実施を義務づけ、結果について医師等の意見聴収が必要です。
異常の出る前の段階で予防に取り組む事ができる。倒れてからでは遅い。手足が動かなくなってからでは遅い。自分の体を知って、仕事をする。仕事中に倒れたりしないように 事業所に迷惑をかけないようにする。そして、一日でも長く働けるように、健康づくりの スタートをして頂く。そのお手伝いをしているのが、八幡浜地域産業保健センターです。
ご利用につきましては、無料でございます。職場の健康管理のことなら何でもご相談下さい。

八幡浜地域産業保健センター コーディネータ- 井上千恵香

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