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★第196回通常国会において「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました(平成30年6月29日)

2018年10月4日


「働き方改革」の目指すもの

 我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。
 こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

概要等については、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

※「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」(平成30年7月6日付基発0706第1号、職発0706第2号、雇均発0706第1号)は、こちらです。【厚生労働省】

 

 平成31年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。??

【ポイント1】 施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~

 時間外労働の上限規制が導入されます!
 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

【ポイント2】 施行: 2019年4月1日~

 年次有給休暇の確実な取得が必要です!
 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

【ポイント3】 施行: 2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~

 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

※「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」【愛媛版】リーフレットは、こちらです。【愛媛産保】

※「ポイントⅠ労働時間法制の見直し【別紙1】」【愛媛版】リーフレットは、こちらです。【愛媛産保】

※「ポイントⅡ雇用形態に関わらない公正な待遇の確保【別紙2】」【愛媛版】リーフレットは、こちらです。【愛媛産保】

労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年9月7日厚生労働省告示第323号) 【愛媛産保】

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(平成30年9月7日厚生労働省告示第322号) 【愛媛産保】

 

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)? 【愛媛産保】

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について(平成30年9月7日基発0907第2号) 【愛媛産保】

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行について(平成30年9月7日基発0907第12号・雇均発0907第2号) 【愛媛産保】

産業医関係改正労働安全衛生法(平成31年4月1日施行)の概要 【愛媛産保】

面接指導関係改正労働安全衛生法(平成31年4月1日施行)の概要 【愛媛産保】

働き方改革支援ハンドブックのご案内 【愛媛産保】

年次有給休暇の時季指定義務(リーフレット) 【厚生労働省】 

★時間外労働の上限規制・年次有給休暇の時季指定リーフレットのご案内

 リーフレットが追加されましたので、ご案内いたします。

時間外労働の上限規制

  間外労働の上限規制 わかりやすい解説

年次有給休暇の時季指定

  年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

◆リーフレットは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」についてをご覧ください。【厚生労働省】