産業保健コラム

スタッフ

加熱式たばこについて

2018年01月


加熱式たばことは

○たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を燃焼させず、専用機器を用いて電気で加熱することで煙を発生させるもの。
○日本国内では、平成26年より順次発売が開始されている。
○副流煙は、ほとんど発生しない。

加熱式たばこにおける科学的知見

○加熱式たばこの主流煙には、紙巻たばこと同程度のニコチンを含む製品もある。
○加熱式たばこの主流煙に含まれる主要な発がん性物質*の含有量は、紙巻たばこに比べて少ない。
○加熱式たばこ発煙時の室内におけるニコチン濃度は、紙巻たばこに比べて低い。
*現時点で測定できていない化学物質もある。

現時点での評価

○加熱式たばこの主流煙に健康影響を与える有害物質が含まれることは明らかであるが、販売されて間もないこともあり、現時点までに得られた科学的知見では、加熱式たばこの受動喫煙による将来の健康影響を予測することは困難であり、今後も研究や調査を継続していく必要があるとしています。
【厚生労働省】

「望まない受動喫煙」対策の基本的考え方

 

【基本的考え方 第1】「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。

 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。

【1.法整備の骨格】

①医療施設、小中高、大学等や行政機関は、敷地内禁煙とする。
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することは可。

②上記以外の施設(事務所、飲食店、ホテル、老人福祉施設、運動施設等)は、屋内原則禁煙としつつ、喫煙専用室(室外への煙の流出防止措置を講じており、専ら喫煙を行うもの)内でのみ喫煙を可能とする。
※住宅、旅館・ホテルの客室等の私的な空間は、適用除外とする。

③加熱式たばこについては、その煙にニコチン等の有害物質が含まれていることは明らかである一方、現時点の科学的知見では、受動喫煙による健康影響は明らかでないことから、当分の間、 喫煙専用室又は加熱式たばこ専用の喫煙室(喫煙専用室と同様に、室外への煙の流出防止措置を講じたもの)内でのみ喫煙を可能とする。

<既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものに対する措置>
④法律の施行時点における既存の飲食店のうち、中小企業や個人が運営する店舗であって、面積が一定規模以下のものについては、別に法律で定める日までの間、「喫煙」「分煙」の標識の掲示により喫煙を可能とする。
この場合、20歳未満(客も従業員も)の立入禁止等を行うこととする。
※喫煙専用室と同等の分煙措置を講じている場合は、非喫煙スペースへの20歳未満の立入りは認める。
※従業員に対し、受動喫煙を受けるおそれがある旨等を明示する措置等も別途行う。

<施行期日>
⑤施設の類型・場所に応じ、施行に必要な準備期間を考慮して、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行する。

【2.受動喫煙対策に係る支援措置、周知啓発】

①受動喫煙による健康影響を低減するための環境を整備するため、喫煙専用室の設置や屋外における分煙施設(※)の整備に対し、予算や税制等による支援措置を実施する。

※受動喫煙の防止に資するよう、屋外の不特定多数の方が利用する場所において分煙を行う施設

②受動喫煙が健康に与える影響等について、国及び地方自治体が一体となって周知啓発を行う。

受動喫煙対策に係る支援措置、周知啓発

支援措置

【予算措置等】

○ 飲食店等における中小企業の事業主等が、受動喫煙対策として一定の基準を満たす喫煙専用室等を整備する際、その費用の助成を行う。【33億円(平成30年度予算案)】

○ 屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行う。

【税制上の措置】

○ 中小企業等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(※)について、飲食店等において設置する受動喫煙の防止のための喫煙専用室に係る器具備品及び建物附属設備がその対象となることを明確化する。
(※)商業・サービス業・農林水産業活性化税制

<参考> 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の概要

 経営改善の取組を行う商業・サービス業等(注1)の中小企業等の設備投資を後押しするため、一定の要件を満たした経営改善設備(注2)の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)(注3)の適用を認める措置。

注1) 対象者は、租税特別措置法上の中小企業等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合等)及び従業員数1,000人以下の個人事業主

注2) 認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に伴って取得する下記の設備が対象
・ 器具・備品(1台又は1基の取得価額が1台30万円以上)
・ 建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上)

注3) 税額控除の対象は、資本金が3,000万円以下の中小企業等又は個人事業主に限る

周知啓発周知啓発

○ 国民や施設の管理権原者などに対し、受動喫煙による健康影響等について、国及び地方自治体がパンフレット資材の作成・配布等を通じて周知啓発を行う。【9億円(平成30年度予算案)】

【厚生労働省】

「加熱式たばこ」・「望まない受動喫煙対策の基本的考え方」については、こちらをご覧ください。【厚生労働省】

記事一覧ページへ戻る