2015年10月
内燃機関の使用禁止(則・第578条)
事業者は、坑、井筒、潜函(かん)、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。
ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。
(これは、不完全燃焼による一酸化炭素中毒等を防止するための措置)
廃棄物の処理
(排気の処理 則・第579条)
事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。
(排液の処理 則・第580条)
事業者は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によって処理した後に排出しなければならない。
粉じんの飛散の防止(則・第582条)
事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水や粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
休憩室の設置(有害作業場の休憩設備 則・第614条)
事業者は、著しく暑熱、寒冷、多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
食堂(則・第629条)
事業者は、第614条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。
ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
作業場での喫煙または飲食の禁止とその旨の表示
特化則・第38条の2 鉛則・第51条 石綿則・第33条 ・・・他
作業床
(汚染床等の洗浄 則・第622条)
事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。
(床の構造等 則・第623条)
事業者は、前条の床、周壁、水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ排水に便利な構造としなければならない。
洗浄設備等(則・第625条)
事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身、うがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
事業者は、前項設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
保護具
呼吸用保護具等(則・第593条)
事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体、有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
皮膚障害防止用の保護具(則・第594条)
事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、中毒若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を備えなければならない。
保護具の数等(則・第596条)
事業者は、前三条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
労働者の使用義務(則・第597条)
第593条から第595条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
専用の保護具等(則・第598条)
事業者は、保護具又は器具の使用によって、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
化学物質を取り扱う職場では、今まで説明してきた法定の管理ができているでしょうか。もう一度チェックをしてみましょう。
改正リスクアセスメント指針では、安衛法関係法令に規定する特化物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛等及び危険物に該当する物質については、対応する規則等の各条項の履行状況を確認することをもって、リスクアセスメントを実施したこととみなすことができます。
来月からは、9月18日に公表され、来年6月1日から適用される「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(改正リスクアセスメント指針)」について解説します。
臼井繁幸 産業保健相談員(労働衛生コンサルタント)
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